募集等に係る株券等のお客さまへの配分に係る基本方針

1.当社は、募集(日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」(以下「配分規則」といいます。)第1条に規定する「募集」をいいます。以下同じ。)もしくは売出し(同条に規定する「売出し」をいいます。以下同じ。)の取扱い又は売出し(以下「募集等」といいます。)に係る株券等のお客様への配分において、お客様の多様な運用ニーズを的確に捉え、マーケットメカニズムに応じつつ、適切かつ多様な商品を提供することを旨として業務を行います。

2.株券等の配分を行うに際して、当社はあらかじめお客様の需要動向の把握に努め、適切な募集等の取扱いを行うとともに、公正な配分に努めることを基本方針とします。
なお、当社はブックビルディングにおけるお客様の需要申告を株券等の配分の申込と取扱います。

3.当社では、次に掲げる方針に従って、募集等に係る株券等のお客様への配分を行います。なお、機関投資家のお客様につきましては、需要申告の状況等を考慮の上、適切な配分を心がけております。

(1)新規公開株の抽選による配分

新規公開株の個人のお客様への配分は、配分の機会を公平に提供するため、原則として一定割合について抽選により配分先を決定いたします。

新規公開株の配分があった場合の抽選は次の要領で行います。

抽選は、ブックビルディング期間中に行われた需要申告または配分の申込みのうち、個人のお客様からのものを対象に、抽選日(発行価格決定日)に当社が行います。この場合、配分予定数量の10%以上を当該抽選に付すことといたします。なお、できるだけ多くのお客様に配分が行われるよう、お客様お一人の当選数量は、原則として1単位といたします。

抽選にあたっては、抽選対象となる需要申告または配分の申込みを対象に乱数を発生させるコンピュータシステムにより抽選を行います。

抽選の結果、当選しなかった配分の申込みは、原則としてその効力はなくなったものとします。

当選されたお客様が当選分を辞退された場合、顧客から申告又は申込みがなされた数量が配分数量に満たない場合には、ブックビルディングに需要申告されていない顧客にも、当社とのお取引の状況等を勘案し勧誘を行った結果、配分を行うことがあります。商品統括部は配分方法を記録として保存します。

抽選に当選されたお客様には、抽選日から翌営業日にかけて、営業部店から当選の旨及び払込みの要領を対面または電話によりお知らせいたします。また、当選されなかったお客様にはその旨のご連絡は原則いたしませんので、あらかじめご了承ください。

次に掲げるような場合には、その割合を引き下げることまたは抽選による配分を採用しないもしくは中止することがありますので、あらかじめご了承下さい。

イ. ブックビルディングの需要が積み上がらない場合
ロ. 個人顧客の配分の申込み数量が当社における個人顧客への配分予定数量に満たない場合
ハ. 抽選の申込み数量が当社における抽選数量に満たない場合
ニ. 抽選を行う数量が5単位に満たない場合
ホ. その他合理的な理由がある場合

需要申告及び配分の申込みは、取引部店において、対面又は電話で受け付けます。

需要申告の受付期間、受付方法、仮条件等、各新規公開案件における具体的なブックビルディングの要領については、各案件の発行会社が作成する有価証券届出書及び目論見書に記載されます。また、これらに需要申告及び配分の申込みの受付期間、受付方法、抽選等の当社における配分の要領を加えた情報は、そのブックビルディング開始から申込期間終了までの間、営業部店においてもお知らせします。

個別の事案において、その他合理的理由によりこの基本方針に規定する内容と異なる方法により配分を行う場合は、その理由について周知します。

(2)新規公開株の抽選によらない配分

新規公開株等の抽選によらない配分につきましては、次に掲げる基準を総合的に勘案のうえ、公正に配分先を決定いたします。

イ. 新規公開株を含めた株式投資に対するリスクを十分ご理解いただいていること
ロ. 証券投資についての知識や経験を十分にお持ちであること
ハ. 新規公開株等への投資が、当社でご確認させていただいているお客様の投資方針に沿っていること
ニ. 継続的に当社でお取引いただいていること、もしくは今後当社とのお取引拡大が期待できること
ホ. 当社にお預けいただいている資産および金融資産の状況等からみて、適切な配分ができること

過度な集中配分および不公正な配分とならないよう、以下の点に留意して配分を行います。

  • 新規公開株の抽選によらない配分につきましては、原則として、個人のお客様一人当りの平均配分数が、抽選による一人当り配分数の10倍程度を超えないよう努めます。ただし、需要の積み上がり状況、市場環境の変化等により、変更される場合があります。

年間(各年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日まで)を通して新規公開株の配分は個人のお客様一人につき8回を上限としております。

(3)新規公開株以外の場合

株券以外の有価証券の新規公開に際しての配分、既公開株等の配分および個人のお客様以外のお客様への配分につきましては、新規公開株の場合に準拠し、上記に掲げる基準を総合的に勘案のうえ、公正に配分先を決定いたします。

4.当社は、株券等の配分及び需要調査の実施にあたっては、社内規則にそのあり方を明記し遵守するとともに金融商品取引法やその他関連法令、日本証券業協会及び金融商品取引所等が定める規則等を遵守します。

当社におきましては、顧客の損失を補填し又は利益を追加する目的での株券等の配分を行わない等、金融商品取引法や自主規制団体の規則を遵守することはもとより、

  • 発行会社が指定する者(日本証券業協会の定める親引け禁止規定の適用除外となる場合を除きます。)、
  • 当社に対して特定の利便を与えうる等、社会的に不公平感を生じせしめる者、
  • 暴力団員及び暴力団関係者、いわゆる総会屋等、社会的公益に反する行為をなす者、
  • 発行会社の役員、その配偶者及び二親等内血族、
  • 発行会社の関係会社(当該発行会社がその発行済み株式数の20%以上の株式を所有する会社)及びその役員、
  • 発行会社の大株主上位10名、
  • 新規公開株式の場合は発行会社の従業員、
  • 未成年者、
  • 当社の役職員及びその家族、
  • その他合理的理由により、当社が不適当と判断する者に配分を行わないこと。

また、新規公開株配分において同一のお客様への過度な集中配分を行わないこと。更に他の商品の購入を条件に新規公開株の配分を行うなどの不正な配分を行わないなど、その配分のあり方について社内規則に明記し遵守に努める所存であります。なお、需要申告および配分の申込みがこれらに該当するお客様からのものであることが判明した場合、その申告または申込みはお受けいたしません。

5.当社は、株券等を配分した先のお客様(個人を除きます。)の一部(主要な機関投資家)につき、配分規則等に定めるところにより、そのお客様の名称及びそのお客様に配分した株券等の数量の情報を、引受証券会社・主幹事証券会社を通じて、株券等の発行会社に提供いたします。

6.以上のような配分の基本方針に基づき、株券等の公正な配分を通じて金融商品市場の発展に寄与していくことが、当社の使命であると考えております。

制 定:平成25年9月2日
施 行:平成25年9月2日
改 定:平成29年9月29日

皆さま一人ひとりにあった資産運用方法をお教えします。

セミナーのご案内

口座開設のお申し込み各種お問い合わせはこちら

店舗のご案内

リスク・手数料等説明ページ